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学生生活

学生自治会・サークル

学生は正課の授業のほかに、さまざまな文化活動・体育活動の課外活動を行うことができます。その際には、大学の規則にしたがった所定の手続きによって団体設立して活動を行ってください。(手続きは「4 諸手続きの方法」参照)
大学に届け出た団体は、課外活動室を利用することができます。
課外活動中の事故に対しては、不慮の災害事故補償のための保険に加入することによって、その定めに従って保険金が支払われます。
課外活動は学生の自主的な活動ではありますが、大学としても、皆さんが充実した学生生活が送れるよう応援します。

学外における課外活動中の事故発生時の対応について

学外において課外活動を行う場合は、川崎市立看護短期大学学生細則第16条 にもとづく届出が必要となります。その際、不測の事態に備え、顧問と参加者が 相互に確実に連絡をとれる方法を明らかにしておく必要があります。したがって 学外において課外活動を行う時には、以下の諸点に十分配慮するとともに、事故 発生時には、必要な対応を迅速に行うよう努めてください。

* 学外において課外活動を行う時は、事前に「学外活動・合宿・対外試合届」(第17号様式)による届出を行うが、その際、活動期間中に顧問と参加者が相互に確実に連絡をとれるよう連絡網を作成して添付し、顧問の承認を得た上で顧問自筆の署名をもらい届出を行う。
* 万一、学生に自損、他損事故や自然災害などの非常事態が生じた場合は、参加者は連絡網に従い、速やかに顧問に連絡する。顧問は、直ちに教務課長へ連絡する。総務学生課長は必要に応じて事務局長・学科長・学長ならびに学生委員長に連絡するものとする。
学生 ⇒   顧問 ⇒   総務学生課長  ⇒  事務局長・学科長・学長
o 連絡する時に必要な報告事項
(ア) 団体名、顧問名、報告者本人の氏名
(イ) 発生日時
(ウ) 発生場所
(エ) 学生名(事故当事者)
(オ) 事故などの種類
(カ) 発生の経過、結果及び対処
(キ) 連絡が取れる方法
* 緊急対応終了後の事故については、学生は速やかに顧問へ詳細を報告する。
顧問は、事故報告書を作成し、学長あてに提出する。

 

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