学生は正課の授業のほかに、さまざまな文化活動・体育活動の課外活動を行うことができます。その際には、大学の規則にしたがった所定の手続きによって団体設立して活動を行ってください。(手続きは「4 諸手続きの方法」参照)
大学に届け出た団体は、課外活動室を利用することができます。
課外活動中の事故に対しては、不慮の災害事故補償のための保険に加入することによって、その定めに従って保険金が支払われます。
課外活動は学生の自主的な活動ではありますが、大学としても、皆さんが充実した学生生活が送れるよう応援します。
学外において課外活動を行う場合は、川崎市立看護短期大学学生細則第16条 にもとづく届出が必要となります。その際、不測の事態に備え、顧問と参加者が 相互に確実に連絡をとれる方法を明らかにしておく必要があります。したがって 学外において課外活動を行う時には、以下の諸点に十分配慮するとともに、事故 発生時には、必要な対応を迅速に行うよう努めてください。
学生 ⇒ 顧問 ⇒ 総務学生課長 ⇒ 事務局長・学科長・学長 |
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